エステの契約をしてしまった後で高額な支払いに我に返り、解約したいという経験をした人は意外と多いのではないでしょうか?
お試し価格に惹かれたり街で声をかけられたりするとエステを体験してみたくなりますよね。
体験をした人に長期コースや高額なコースを勧めて契約をとろうとするのはよくあるケースです。
他にも、通いたい気持ちはあっても引越しなどで通いづらくなったり金銭的に継続が困難になることもあると思います。
そんなとき、エステの解約はどんな方法でできるのでしょうか?
今回は、エステの解約の仕方についてご紹介していきますね。
目次
エステの解約は電話・郵便・来店どれがいい?
エステの解約をしたいときの確実な方法は書面での通知つまり「郵便」になります。
クーリング・オフの場合も中途解約の場合も書面で行うのが確実です。
電話や来店では、無効にされてしまったりうまく丸め込まれてしまうこともあります。また、中途解約の場合にはさまざまな理由をつけて解約ができない期限まで解約を引き延ばされてしまう可能性もありますよ。
では、郵便での解約の仕方を
- クーリング・オフの場合
- 中途解約の場合
に分けて、具体的にご説明していきますね。
クーリング・オフの場合
エステは、契約期間1か月以上、関連商品を含む契約金額5万円以上の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフによって契約を無条件に無効にすることができます。
エステに必要だと言われて購入した「関連商品」もクーリング・オフが可能です。
ただしサプリメントや化粧品は使用してしまっている商品は解約できません。
また、エステにおススメと言われて自分で購入する選択をした「推奨商品」についてはクーリング・オフの対象外になります。
クーリング・オフを行うにはまず書面を作成し、それを内容証明郵便と配達証明を利用して送付しましょう。
書面に記入する内容は以下の通りです。
・タイトル「通知書」
・事業者名と代表者名
・担当者名
・契約年月日
・商品名、サービス内容
・契約金額
・支払い済の場合は返金を求める旨
・商品を受け取った場合は引取りを求める旨
・振込先の銀行口座
・書面作成、送付の年月日
・自分の住所
・自分の名前
中途解約の場合
クーリング・オフ期間を過ぎていても契約期間1か月以上、関連商品を含む契約金額5万円以上の場合、エステの利用可能期間(役務提供機関)内であれば中途解約ができます。
中途解約には違約金が必要でサービス利用開始前:2万円
サービス利用開始後:2万円or未使用サービス料金の10%+使用済みサービス料金
の金額を支払うことになります。
中途解約を行うにも、まず書面を作成しそれをクーリング・オフの場合と同様に内容証明郵便と配達証明を利用して送付しましょう。
書面に記入する内容は以下の通りです。
・タイトル「通知書」
・事業者名と代表者名
・担当者名
・契約年月日
・商品名、サービス内容
・契約金額
・中途解約を求める内容
・計算した違約金の金額と
その差額から計算した返金の請求金額
・振込先の銀行口座
・書面作成、送付の年月日
・自分の住所
・自分の名前
どちらの場合も、はがきでも封書でも構いません。
記入漏れの無いよう注意して作成して下さいね。
エステの解約をするとき支払いがローンやクレジットカードの場合はどうすればいい?
エステの解約をすると、基本的にはエステサロンがクレジットカード会社へ解約の連絡をするはずです。
ですが、念のために自分からもカード会社へ解約の連絡をしておいた方が良いですね。
こちらも
- クーリング・オフの場合
- 中途解約の場合
に分けてご説明しますね。
クーリング・オフの場合
以下の内容で書面を作成し
郵送しましょう。
・タイトル「契約解除通知書」
・契約年月日
・契約金額
・商品名
・事業者名と代表者名
・担当者名
・契約を解除する旨
・書面作成、送付の年月日
・自分の住所
・自分の名前
カード会社へも内容証明郵便と
配達証明を利用して送付すると安心です。
中途解約の場合
カード会社に対して「支払い停止の抗弁」を行う必要があります。
支払い停止の抗弁とは、カード会社にエステの中途解約を通知して支払いを停止することです。
支払い停止の抗弁を行った後、支払い状況に応じてエステサロンとカード会社、自分自身の3者間で清算が行われます。
まとめ
高額なエステの解約方法が分かりましたね。
内容証明郵便を送付した後は、書面が届いた頃にエステサロン側へ確認の電話を入れて返金金額や返金日を確認しておくとより安心です。
今回ご紹介したクーリング・オフや中途解約で解約できない場合は、エステサロンが悪徳業者であることも考えられます。
そんなときはひとりで悩まずに、早めに消費者センターへ相談するようにして下さいね。
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